共用申請用様式

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共用給水装置とは、1個の親メーターにより2戸(世帯)以上で共用して水道を使用する場合をいいます。
用途が2種類あり、「高層住宅専用」と「連合専用」があります。

高層住宅専用(各戸)

親メーターは企業団から支給、設置するメーターの加入金を戸数分支払います。

    主な内容
  • 水道メーターの満期取替時は企業団の負担で行います。
  • 水道メーター検針は企業団が行います。
  • 入居等の開閉栓作業、支払等手続きは企業団が行います。
  • メーター故障時は企業団が取替します。
  • 共用住宅における住宅部分の戸数、6割以上が該当要件です。
  • ※借家人に滞納金が生じた場合は、所有者又は管理者の責任のもと、滞納分の支払いを行ってもらいます。支払いが確認出来ない場合は、清掃開栓及び新しい借家人に水道開栓することは出来ませんので、ご注意下さいますようお願いします。
    詳しくは、下記の「共同住宅における各戸検針、料金徴収等に関する契約書」をご確認下さい。

各戸検針・料金徴収取扱い申請書様式項目
様 式 項 目 提 出 備 考 ダウンロード
様式第1号 各戸検針・料金徴収取扱い申請書(新規申請) 必須 WordPDF
様式第2号 私設メーター譲渡申請書兼各戸検針・料金徴収
取扱い申請書(既設住宅・既設共同住宅)
該当あれば提出 WordPDF
様式第3号 管理人(選任・変更)届 該当あれば提出 WordPDF
様式第4号 共用(高層)子メーター設置報告書 必須 新様式 ExcelPDF
様式第5号 所有者等変更届 後日、変更あれば WordPDF
様式第6号 オートロック解錠方法(変更)届 該当あれば提出 WordPDF
共同住宅における各戸検針、料金徴収等に関する契約書 必須 2部作成 押印 PDF

連合専用

1つの親メーター設置して、各メーターは需要者の方が設置及び管理を行う方式です。
アパート・マンションなどの共同住宅で、企業団の水道メータ1個によって2戸以上の世帯が給水を受けている場合で、次の基準をすべて満たしている場合は、使用者からの申請により連合用の取り扱いによる水道料金計算を行い、生活用水にかかる費用の低廉化を図ります。
    適用基準
  • 各戸(室)が明確に区分され、それぞれに水道の蛇口があること
  • 各戸(室)の使用者が異なっていること
  • 各戸(室)の区画にそれぞれ台所、トイレ、お風呂等が設置されていること
  • 1個のメータにより2戸以上に給水されること
    ※連合世帯数には、店舗・事務所・民泊等(営業用)は含まれません。入居、空き室等は関係なく、居住用としての部屋の戸数です。
    申請方法
  • 連合専用給水装置使用届の提出が必要です。
  • 使用届に必要事項の記入及び建物所有者様の押印をして下さい。
  • 南部水道企業団経営課料金口へ原本を提出してください。
  • 使用届提出後、連合用適用の可否について、職員が図面若しくは外観等より実地調査を行います。
    主な内容
  • メーター満期時(8年)の取替はお客様の負担にて行います。
  • 各月検針はお客様が独自で行うか管理会社にて行ってもらいます。
    ※個々のお客さまについて企業団に料金体系は適用しませんので自己で管理して下さい。
  • メーター故障時はお客様の負担にて行ってもらいます。
  • 入居者の増減がある場合はすみやかに企業団に報告すること。
    注意事項
  • 使用水量が少ない場合、かえって高額となる場合がありますので、ご注意ください。
  • 実地調査の結果、連合用適用ができない場合があります。ご了承ください。
申請書
様 式 ダウンロード
共用給水装置(新規・変更)申請書 WordPDF