漏水による
漏水に伴う水道料金の減税制度について
Tax reduction system for water charges due to water leakage給水装置はすべてお客様の所有物であり、お客様の責任で管理していただくものです。その為、給水装置から漏水が発生し、水量が増えた場合であっても修理に係る費用については、お客様負担となります。ただし、漏水箇所が壁の中や埋設部分など、発見が困難な場所である場合、水道料金を一部軽減する制度があります。尚、令和5年4月1日から改正(施行)された「漏水に関する水道料金減免要領」に基づき軽減処理を行います。
漏水に関する水道料金減免要領
※漏水の場所により減免の対象とならない場合がありますのでご注意ください。
漏水の減免対象となる漏水箇所
減免適用範囲とは壁の中や埋設部分、発見が困難な場所のことです。
- 指定給水装置工事事業者が施工すること(給水条例第7条第1項)
- 水道料金の滞納がないこと
- 漏水修理の工事を完了していること
減免の条件
- 不正工事に起因する漏水の場合
- 当該使用者の住宅が建築1年以内である場合
- 水道使用者等又は第三者の過失による場合
- 水道使用者等が漏水発見後正当な理由なく修繕を行わない場合
- 同一給水装置で1年以内に再度漏水した場合
- 漏水修繕後6か月を経過した申請
減免の適応除外
水道料金の減免決定後に「水道料金変更のお知らせ」を送付いたします。
減免の対象となった水道料金を既にお支払いになっている場合は、減額となった金額を還付いたします。