水道メータは、計量法の定めにより8年の有効期間に合わせて、取替えを行わなければなりません。
(計量法第72条第2項)
企業団では、有効期間に合わせて定期的に取替作業を実施しています。
・水道メーターの取替作業は「無料」で実施しています。
浄水器等の販売や紹介等は一切行いません。
(検定証印) (抜粋) 第72条検定に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。 2構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。 (検定証印等の有効期間のある特定計量器)(抜粋) 第18条法第72条第2項の政令で定める特定計量器は別表第3の上欄に掲げる ものとし、同項の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする。
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〇水道メーターの有効期限確認
水道メーターのふたの裏に有効期限が記入されたシールが貼ってあります。
〇事前及び取替後のお知らせ
取替作業を行う取替委託会社が「水道メータ取替のお知らせ(以下、「お知らせ」という)」を事前に配布します。
「お知らせ」に記載されている「取替予定日」に作業を行います。
また、雨天等により取替予定日を変更させていただく場合があります。
取替予定日の変更をご希望の場合は、「お知らせ」に記載されている取替委託会社までご連絡をお願いいたします。
取替作業は、原則として平日の午前8時30分から午後4時までの間に訪問し、作業時間は10~20分程度となります。
取替後は、下記カードを投函します。
【お知らせカード】
表 裏
〇取替作業について
取替作業は、企業団と契約した取替委託会社が行います。
取替に伺う作業員は、企業団が委託していることを証明する南部水道企業団取替委託証明書を常時携帯しています。
〇水道メータが取替えできない事例
以下の理由により、水道メータ-の取替作業ができない場合があります。
水道メーターの取替作業ができなかった場合、取替委託会社又は企業団からお客さまへご連絡することがあります。
南部水道企業団給水条例抜粋 第18条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。
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〇水道メータの取替えに関する問い合わせ先
水道メーターの取替えに関してご不明点がある場合は、取替委託会社または企業団経営課料金班へお問い合わせください。
企業団の連絡先:098-998-2151