物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金(3か月分)を減免します。
1.対象者
企業団と水道の給水契約をしている水道使用者すべての世帯(ただし、国や地方公共団体の機関又は施設を除く)
2.減免額
水道料金のうち基本料金を減免(3か月分)
| 用途 | 水量 | 金額(税込み) |
| 一般用・共用 | 8㎥×3月分 | 3,687円(基本料金:1,229×3か月) |
※臨時用は含みません。
【注意1】水道料金の超過料金及び下水道料金は減免対象外とします。
【注意2】各使用者の請求金額から基本料金分を減免して請求します。
【注意3】使用期間により減免の金額が半額になる場合があります。
【注意4】共用給水装置(連合専用)については、登録家屋分の減免措置を行いますので、居住者の方へは請求する水道料金から今回の免除措置相当分を差し引いて、支援の効果が実感出来るよう ご協力よろしくお願いします。
3.対象月
令和8年5月分(4月使用分)
令和8年6月分(5月使用分)
令和8年7月分(6月使用分)